その他の雑酒(2)
しばらく前からいわゆる「第3のビール」が話題ですね。酒税法上、ビールにも発泡酒にも分類されないビール的な飲み物です。ビールも発泡酒も麦芽を原料としていますが、「第3のビール」の多くは麦芽ではないものから作られています。
- サッポロドラフトワン: えんどうたんぱく
- キリンのどごし<生> : 大豆たんぱく
- アサヒ新生: 大豆ペプチド
- サントリー キレ味[生] : とうもろこし
これらは全て酒税法上「その他の雑酒(2)」に分類されています。発泡酒よりも酒税が安いのですね。(2)って何? とはちょっと思っていたけどあんまり気にしていませんでした。
そんなある日というか昨日、紹興酒を買いました。
その他の雑種(2)だそうですよ。
紹興酒とビールのような飲み物が同じカテゴリとはどういうこでしょうか。気になりますよね。調べてみましたよ。
酒税法上のお酒の分類は次のとおり。
- 清酒 - 米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの
- 合成清酒 - アルコール、しょうちゅう、清酒、ぶどう糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢等が清酒に類似するもの
- しょうちゅう - アルコール含有物を蒸留した酒類
- みりん - 米、米こうじにしょうちゅう又はアルコールを加えて、こしたもの
- ビール - 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
- 果実酒類
- 果実酒 - 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの(ワインなど)
- 甘味果実酒 - 果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの(果実酒以外の果実酒類、シェリー酒など)
- ウイスキー類
- ウイスキー - 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
- ブランデー - 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(ウイスキー以外のウイスキー類)
- スピリッツ類
- スピリッツ - 清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの(原料用アルコール以外のスピリッツ類、ウォッカ・ジンなど)
- 原料用アルコール - アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの
- リキュール類 - 酒類と糖類等を原料としたものでエキス分が2度以上のもの
- 雑酒
- 発泡酒 - 麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
- 粉末酒 - 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
- その他の雑酒 - 清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類
(Wikipediaから引用)
(参考:法庫.com )
それぞれに細かい区分があるのですが、その他の雑種については
- (1)その性状がみりんに類似するもの
- (2)その他のもの
に分類されています。
要は「その他の雑酒(2)」とは他のどの分類にもどうしても入らないお酒ということのようです。だからビールのようなお酒と紹興酒がおんなじカテゴリーになっちゃうんですねえ。