小規模企業共済には気を付けろ
私の運が悪かっただけの可能性はあるが、小規模企業共済の申し込みで手間取ったので記録しておく。以下の条件に該当する人は、同じ罠を踏むかもしれない。
- 個人事業主として、最初の確定申告が完了した後の申し込み
- 上記確定申告に、開業前の給与所得が含まれている
事前準備
問い合わせたり取り寄せたりWebを見たりした上で、以下のものを事前に準備した。
-
契約申込書。ここから申し込んで手に入れる。記入は難しくない。A3サイズなので場所をとる。
-
確定申告書の控え。電子申告なので電子版の「控え」部分だけプリントアウトした。
-
e-Taxサイトで、確定申告データ送信時の「メール詳細」をプリントアウト。「メッセージ」から取得できる。
-
開業届の控え
申し込み時に起こったこと
引き落とし口座がある銀行の窓口で申し込んだ。書類を確認、銀行印も問題ないことを確認。その後奥に下がって、おそらく中小機構へ電話で問い合わせてから戻ってきて「確定申告書に給与所得がある。給与所得者は申し込めないかもしれない」とのこと。「これは昨年で、その後開業しているのですよ」といったところ、また奥へ。間も無く戻ってきて「離職票など退職証明が必要です」って言ってきた。えええええ!そんなのどこにも書いてないし、事前にも教えてくれなかった。さらに確定申告に関しては「納税の証明が必要」とのこと。それも事前に聞いてない。
結局
家にいったん帰り、納税の証明(ネットバンキングで払い込んだので、その時の画面をプリントアウト)と離職票を用意した。なんとなくいやな予感がしたので、前職離職時にもらった源泉徴収票も持っていった。再び銀行に行くと、先ほどとは別の人が「離職票と源泉徴収票をお持ちいただいたと聞いていますが」と言ってきて、ああ源泉徴収票も持ってきて良かった。
結論
給与所得者を辞めてから2年以内に小規模企業共済を始める場合は、以下の書類を準備するのが無難だろう。
- 申込書。
- 確定申告の控え。e-Taxの場合は、受付時の「メール詳細」コピーも。
- 確定申告時に所得税・住民税の納税があった場合は、その納税証明。
- 開業届。
- 前職の離職票。
- 前職退職時の源泉徴収票。